第1章 総則
第1条 本連合会は尾道市PTA連合会と称する。
第2条 本連合会の加盟単位は市内における小中学校PTA(育友会等之に準ずる)とする。
第3条 本連合会の事務局は、広島県尾道市東久保町20-14(おのみち生涯学習センター内)に置く。
第2章 目的
第4条 本連合会は尾道市内各小中学校PTA相互間の連絡と協力をはかることにより、各単位PTA
の発展に寄与することを目的とする。
第3章 執行役員会
第5条 本連合会は、その運営並びに企画立案のため、執行役員会を置く。
第6条 執行役員会には次の役員を置く。
1.尾道市PTA連合会会長(以下市P連会長)1名、尾道市PTA連合会副会長(以下、市P連
副会長)7名以上(内、筆頭副会長1名・部会担当副会長6名以上)、書記・会計若干名、
部会員(各単位PTA会長)。
2.市P連会長は役員資格者の中から選考委員会において選考し、年度末実行委員会で推
薦され、定例総会において承認を得る。
3.市P連副会長、書記、会計は役員資格者の中から選考委員会で選出し、定例総会におい
て承認を得る。書記、会計については他の役職との重任を妨げない。
4.部会員は各単位PTA会長が担い、市P連会長により各部会へ選出される。
5.役員の任期は1年とする。ただし、留任は妨げない。
6.役員に欠員を生じた場合は市P連会長が補欠を任命し、補欠役員の任期は前任者の残任
期間とする。
第7条 役員は尾道市内小中学校に児童生徒が在籍する会員であって、次の資格をもつ者から選任
するものとする。
1.単位PTA会長
2.母親代表
3.単位PTA会長または市P連役員の経験者
4.市P連会長が特に必要と認めた者
第8条 役員は定例総会において承認を得、総会終了後ただちに就任する。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.市P連会長は会務を総括する。総会および実行委員会、並びに全ての集会を招集し、
議長となる。
2.市P連副会長は市P連会長を補佐し、市P連会長に事故があるときはその職務を代行する。
市P連副会長職務の細則は別に定める。
3.部会長は各部会を総括し、本会事業の円滑な運営を図る。
4.書記は各会議の議事を記録し、議事録を作成する。記録、通信その他の書類を保管する。
5.会計は事務局を補佐し、会計事務を処理する。予算の立案について協力する。
6.部会員は市P連会長、市P連副会長を補佐し、本会の円滑な運営のために協力する。
第10条 執行役員会は本会の目的を達成するため、次の部会、及び特別部会を置く事ができる。
部会の細則は別に定める。
1.部会は、次のものを置く。
①総務部
②文教部
③体育部
④安全部
⑤広報部
⑥交流推進部
2.上記各部の部会長は、副会長がこれを務めるものとする。
第11条 執行役員会の業務執行を円滑に進めるために、次の会議を置く。
1.執行役員会議
2.正副会長会議
3.部会会議
第12条
1.執行役員会議は、市P連会長、市P連副会長、書記、会計、部会員により構成し、本連合
会の運営に関する企画立案に関する審議を行う。
2.執行役員会議は、実行委員会開催前、その他必要に応じて市P連会長が召集し、議長を
務めるものとする。
第13条
1.正副会長会議は、市P連会長、市P連副会長により構成し、執行役員会の企画立案に関
しての意見交換を行う。
2.正副会長会議は、必要に応じて、市P連会長がこれを招集し、市P連会長が議長を務める
ものとする。
第14条
1.部会会議は、市P連会長、及び部会所属の市P連副会長(部会長)、役員により構成し、
各部会の運営、業務執行に関する企画立案、審議を行う。
2.部会会議は、必要に応じて、市P連会長、市P連副会長(部会長)がこれを招集し、議長は
副会長が務めるものとする。
第4章 会計監査委員
第5章 顧問
第20条 本連合会の目的達成のため顧問を置く事ができる。
第21条 顧問は市P連会長が委嘱し、本連合会の諮問にこたえる。
第22条 顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第6章 事務局
第7章 総 会
第8章 実行委員会
第9章 選考委員会
第29条 役員ならびに会計監査委員の選考は次のとおり行われる。
1.11名の委員からなる選考委員会を次の方法によって組織する。
退任執行役員の中から選考委員長を選出し、執行役員会の中から10名を選出する。
2.市P連会長候補者を年度末総会までに選考する。
3.役員候補者、並びに会計監査員を定例総会までに選考する。
4.候補者の選考は、選考委員会によってなされる場合も、その氏名を発表する前に候補者の
同意を得なければならない。
第10章 会費
第11章 会則
尾道市PTA連合会 細則 令和5年3月3日施行
第1条(細 則)
会則第10条にもとづき、本会の細則を定める。
第1章 部 会
第2章 副会長の職務
第3章 慶弔規定
第4章 改 正
第8条 本細則は総会において構成員の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
別 表
ブロックの構成 | ||||
久保中学校ブロック | 久保中学校 | 久保小学校 | 山波小学校 | 【3校】 |
長江中学校ブロック | 長江中学校 | 長江小学校 | 土堂小学校 | 【3校】 |
栗原中学校ブロック | 栗原中学校 | 栗原小学校 | 栗原北小学校 | 【3校】 |
吉和中学校ブロック | 吉和中学校 | 吉和小学校 | 【2校】 | |
日比崎中学校ブロック | 日比崎中学校 | 日比崎小学校 | 【2校】 | |
美木中学校ブロック | 美木中学校 | 三成小学校 | 美木原小学校 | 【3校】 |
高西中学校ブロック | 高西中学校 | 高須小学校 | 西藤小学校 | 【3校】 |
浦崎・百島中学校ブロック | 浦崎中学校 | 百島中学校 | 浦崎小学校 | 【4校(実質3校)】 |
百島小学校 | ||||
向東中学校ブロック | 向東中学校 | 向東小学校 | 【2校】 | |
御調中学校ブロック | 御調中学校 | 御調中央小学校 | 御調西小学校 | 【3校】 |
向島中学校ブロック | 向島中学校 | 高見小学校 | 向島中央小学校 | 【4校】 |
三幸小学校 | ||||
因島南・因北・重井中学校ブロック | 因島南中学校 | 因北中学校 | 重井中学校 | 【6校】 |
因島南小学校 | 因北小学校 | 重井小学校 | ||
瀬戸田中学校ブロック | 瀬戸田中学校 | 瀬戸田小学校 | 【2校】 | |
協賛会員 | 尾道中学校 | 【1校】 |