尾道市PTA連合会会則 令和5年3月3日施行

第1章  総則

第1条 本連合会は尾道市PTA連合会と称する。
第2条 本連合会の加盟単位は市内における小中学校PTA(育友会等之に準ずる)とする。
第3条 本連合会の事務局は、広島県尾道市東久保町20-14(おのみち生涯学習センター内)に置く。

 

第2章  目的

第4条 本連合会は尾道市内各小中学校PTA相互間の連絡と協力をはかることにより、各単位PTA
の発展に寄与することを目的とする。

 

第3章  執行役員会

第5条 本連合会は、その運営並びに企画立案のため、執行役員会を置く。
第6条 執行役員会には次の役員を置く。

1.尾道市PTA連合会会長(以下市P連会長)1名、尾道市PTA連合会副会長(以下、市P連
副会長)7名以上(内、筆頭副会長1名・部会担当副会長6名以上)、書記・会計若干名、
部会員(各単位PTA会長)。
2.市P連会長は役員資格者の中から選考委員会において選考し、年度末実行委員会で推
薦され、定例総会において承認を得る。
3.市P連副会長、書記、会計は役員資格者の中から選考委員会で選出し、定例総会におい
て承認を得る。書記、会計については他の役職との重任を妨げない。
4.部会員は各単位PTA会長が担い、市P連会長により各部会へ選出される。
5.役員の任期は1年とする。ただし、留任は妨げない。
6.役員に欠員を生じた場合は市P連会長が補欠を任命し、補欠役員の任期は前任者の残任
期間とする。

第7条 役員は尾道市内小中学校に児童生徒が在籍する会員であって、次の資格をもつ者から選任
するものとする。

1.単位PTA会長
2.母親代表
3.単位PTA会長または市P連役員の経験者
4.市P連会長が特に必要と認めた者

第8条 役員は定例総会において承認を得、総会終了後ただちに就任する。

第9条 役員の任務は次の通りとする。

1.市P連会長は会務を総括する。総会および実行委員会、並びに全ての集会を招集し、
議長となる。
2.市P連副会長は市P連会長を補佐し、市P連会長に事故があるときはその職務を代行する。
市P連副会長職務の細則は別に定める。
3.部会長は各部会を総括し、本会事業の円滑な運営を図る。
4.書記は各会議の議事を記録し、議事録を作成する。記録、通信その他の書類を保管する。
5.会計は事務局を補佐し、会計事務を処理する。予算の立案について協力する。
6.部会員は市P連会長、市P連副会長を補佐し、本会の円滑な運営のために協力する。

第10条 執行役員会は本会の目的を達成するため、次の部会、及び特別部会を置く事ができる。
部会の細則は別に定める。

1.部会は、次のものを置く。
①総務部
②文教部
③体育部
④安全部
⑤広報部
⑥交流推進部
2.上記各部の部会長は、副会長がこれを務めるものとする。

第11条 執行役員会の業務執行を円滑に進めるために、次の会議を置く。

1.執行役員会議
2.正副会長会議
3.部会会議

第12条

1.執行役員会議は、市P連会長、市P連副会長、書記、会計、部会員により構成し、本連合
会の運営に関する企画立案に関する審議を行う。
2.執行役員会議は、実行委員会開催前、その他必要に応じて市P連会長が召集し、議長を
務めるものとする。

第13条

1.正副会長会議は、市P連会長、市P連副会長により構成し、執行役員会の企画立案に関
しての意見交換を行う。
2.正副会長会議は、必要に応じて、市P連会長がこれを招集し、市P連会長が議長を務める
ものとする。

第14条

1.部会会議は、市P連会長、及び部会所属の市P連副会長(部会長)、役員により構成し、
各部会の運営、業務執行に関する企画立案、審議を行う。
2.部会会議は、必要に応じて、市P連会長、市P連副会長(部会長)がこれを招集し、議長は
副会長が務めるものとする。

 

第4章  会計監査委員

第15条 本連合会の経理を監査するために、2名以上の会計監査委員を置く。
第16条 会計監査委員は、選考委員会の推薦により総会において選出され、総会終了後ただちに
就任する。
第17条 会計監査委員はその年度の会計を監査する。
第18条 会計監査委員は必要に応じて随時、会計監査を行う。
第19条 会計監査委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第5章  顧問

第20条 本連合会の目的達成のため顧問を置く事ができる。
第21条 顧問は市P連会長が委嘱し、本連合会の諮問にこたえる。
第22条 顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第6章  事務局

第23条 事務局長は市P連会長がこれを指名委嘱(原則として教頭会の会長)する。
その任務は次の通りとする。
1.事務局長は事務局を統括する。
2.定期総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
3.事務局員は必要に応じ、諸連絡事項を正確に各加盟PTAへ伝達する。
4.事務局員は会計を補助し、経理の処理と、その収支を正確に記録する。

 

第7章 総   会

第24条 本連合会は原則として毎年5月第3土曜日に定例総会、3月に年度末総会を開く。
総会は市P連会長が招集し議長となる。その他、必要に応じて市P連会長が臨時総会を
招集することができる。
第25条 総会は本会の執行役員、各小中学校校長、事務局並びに会計監査委員によって構成し、
その過半数(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。また、決議は本会則に特段の
定めがない限り構成員の過半数によるものとする。
第26条 総会の議事は次の通りとする。
1.定例総会
  ①前年度事業報告
  ②前年度決算報告・承認
  ③本年度事業計画(案)・承認
  ④本年度予算(案)・承認
  ⑤役員の承認
  ⑥会則の改正
  ⑦その他、実行委員会による決議・承認事項の承認
2.年度末総会
  ①会則の改正
  ②その他、実行委員会による決議・承認事項の承認

 

第8章 実行委員会

第27条 本連合会は、総会開催前に実行委員会を開催し、総会に提出する議案、承認事項に関する
審議、承認、及び執行役員会の決定事項であり、本連合会の運営に関し特に重要な事項に
関しての審議、承認を行う。
1.実行委員会は市P連会長が招集し議長となる。
2.その他、必要に応じて市P連会長が臨時実行委員会を招集することができる。
第28条 1.実行委員会は下記の者を以って構成する。
  ①市P連会長、副会長
  ②小学校校長会会長、副会長
  ③中学校校長会会長、副会長
2.実行委員会は構成員の過半数(委任状を含む)以上の出席を以って成立し、決議は構成
  員の過半数によるものとする。ただし、上項①の議決権保有者は4名とする。

 

第9章  選考委員会

第29条 役員ならびに会計監査委員の選考は次のとおり行われる。

1.11名の委員からなる選考委員会を次の方法によって組織する。
退任執行役員の中から選考委員長を選出し、執行役員会の中から10名を選出する。
2.市P連会長候補者を年度末総会までに選考する。
3.役員候補者、並びに会計監査員を定例総会までに選考する。
4.候補者の選考は、選考委員会によってなされる場合も、その氏名を発表する前に候補者の
同意を得なければならない。

 

第10章   会費

第30条 本会の経費は会費その他をもって支弁する。
第31条 本会の会費は加盟単位PTAの5月1日現在の児童・生徒数に基づいて1人につき年額200円
の割合で算出する。
第32条 本会の会費は6月末日までに徴収納付するものとする。
第33条 本会の会計年度は5月1日に始まり、翌年4月30日に終わるものとする。

 

第11章  会則

第34条 会則の改正は総会において構成員(委任状を含む)の3分の2以上の賛成によってなすことが
できる。

 

尾道市PTA連合会  細則   令和5年3月3日施行

第1条(細 則)
会則第10条にもとづき、本会の細則を定める。

 

第1章  部   会

第2条(部 会)
1.本会の目的を達成するため部会、及び特別部会を置く。
2.  特別部会は必要があるとき会長が招集する。
第3条(構 成)
1.部会の構成は次とする。
  総務部、安全部、体育部、文教部、広報部、交流推進部。
2.特別部会は執行役員会の決議により構成する。
第4条(役 員)
1.  各部会にそれぞれ部会長1名、副部会長若干名、書記若干名を置く。
2.  部会長は市P連会長が委嘱する。副部会長、書記はそれぞれの部において選出する。
第5条(任 務)
1.  部会長はそれぞれの部を代表し、部会員を招集して議長となる。
2.  副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.  書記は会議を記録し、議事録を作成する。
4. 各部は協力して単位PTAの相互交流の推進、市P連親睦事業、収益事業を運営する。

第2章  副会長の職務

第6条(職 務) 副会長の職務は次のようにする。
「筆頭」 会長の補佐。市P連各会議の運営。各事業の支援と調整。他団体との渉外。
「総務部」事務局の運営。予算立案。会議の議案作成。各行事における受付の運営。
              各単Pの情報収集。相談窓口。
「文教部」3年ごとの尾道市教育フォーラムの担当。講演会、セミナーの企画立案と運営。
「体育部」親睦球技大会の担当。体育事業の企画立案と運営。
「安全部」こども110番事業の担当。児童・生徒の生活と安全に関する企画立案と運営。
「広報部」広報誌の作成。ホームページの管理。各事業の広報。
「交流推進部」会員の相互交流機会の企画立案と運営。研修・PTC・収益事業の運営。

第3章          慶弔規定

第7条(慶 弔) 会員および児童、生徒、学校教職員の慶弔に対しては、次のとおり慶弔の意を表すものと
する。
1. 児童、生徒死亡の場合は、香典料5,000円、弔電。
2. PTA会員(学校教職員を含む)死亡の場合は、香典料5,000円、弔電。
3.  以上の規定の他、特別な慶弔の事情が生じた場合は、会長の権限で措置することが出来
  る。

 

第4章  改    正

第8条  本細則は総会において構成員の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。

別   表

ブロックの構成
久保中学校ブロック 久保中学校 久保小学校 山波小学校 【3校】
長江中学校ブロック 長江中学校 長江小学校 土堂小学校 【3校】
栗原中学校ブロック 栗原中学校 栗原小学校 栗原北小学校 【3校】
吉和中学校ブロック 吉和中学校 吉和小学校 【2校】
日比崎中学校ブロック 日比崎中学校 日比崎小学校 【2校】
美木中学校ブロック 美木中学校 三成小学校 美木原小学校 【3校】
高西中学校ブロック 高西中学校 高須小学校 西藤小学校 【3校】
浦崎・百島中学校ブロック 浦崎中学校 百島中学校 浦崎小学校  【4校(実質3校)】
百島小学校
向東中学校ブロック 向東中学校 向東小学校 【2校】
御調中学校ブロック 御調中学校 御調中央小学校 御調西小学校 【3校】
向島中学校ブロック 向島中学校 高見小学校 向島中央小学校 【4校】
三幸小学校
因島南・因北・重井中学校ブロック 因島南中学校 因北中学校 重井中学校 【6校】
因島南小学校 因北小学校 重井小学校
瀬戸田中学校ブロック 瀬戸田中学校 瀬戸田小学校 【2校】
協賛会員 尾道中学校 【1校】

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